免責額とは、保険会社が保険金を支払う場合に、その保険金の中でも保険会社が免責されて支払わない金額のことです。
つまり、保険でカバーされず、運転者が負担しなければいけないということになります。
例えば、レンタカーを借りて事故を起こしてしまったとします。
その場合、30万円の修理費がかかかったケースで、かつ10万円の「免責金額」を設定していた場合は10万円を運転者が負担し、残りの20万円が保険金として支払われることになります。
(2)免責額を補償する「免責補償制度(CWD)」
レンタカーでは、この免責額をも補償する「免責補償」という制度があります。
しかし、これだけでは万が一事故を起こしてしまった場合、レンタカーを借りた運転手が負担しなければいけない「免責額」が存在する状態になってしまいます。
その「免責金額」の支払いも免除できる制度を「免責補償制度(CWD)」といいます。
(3)NOC(ノンオペレーションチャージ)及びレッカー料金については免除されませんのでご注意ください。
同一貸渡しにおいて複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります。
なお、貸渡し手続き後の加入、解約はできません。
また、CDW(事故免責補償制度)については貸渡契約者本人のみ適用となります。
複数人が運転される場合は貸渡契約時にお申込みが必要になります。